IBMプログラムのご使用条件


第1章 - 共通条項


「プログラム」を使用する前にこの使用条件をお読みください。IBMは、お客様がこの使用条件に同意された場合にのみ「プログラ ム」の使用を許諾します。お客様が「プログラム」を使用されると、以下の条件に同意したものとみなします。この使用条件にご同意いた だけない場合は、お客様は、すみやかに「プログラム」の調達元(IBMまたはIBM認定再販売者)に未使用の「プログラム」および 関連資料すべてを返却することにより、これと引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。

「プログラム」は、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション、その直接もしくは間接の子会社(以下あわせて 「IBM」といいます。)または「プログラム」の提供者が著作権を持ち、使用許諾されるものであって、売買の対象とされるものではありませ ん。

「プログラム」とは、プログラムの原本およびその複製物(部分的複製物および他のプログラムに結合された複製物を含みます。)を 意味します。「プログラム」には、機械で読み取りうる形の命令、その構成物、データ、視聴覚コンテンツ(例えば、イメージ、テキス ト、録音または写真等)およびその他の関連するライセンス資料が含まれます。

この使用条件は、第1章の共通条項と第2章の各国固有の条項ならびに「ライセンス情報」により構成され、本「プログラム」に関す る完全、唯一の合意文書であり、事前の両当事者の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。第2章および「ライセンス 情報」に、第1章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合があります。


1.使用権

「プログラム」の使用

IBMは、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。

お客様は、1)「プログラム」を使用許諾された範囲で使用することができ、2)お客様が取得した使用許諾範囲において「プログラ ム」の複製物を作成および導入することができます。ただし、「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は 「プログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行うものとします。

お客様が、この「プログラム」を、すでに取得済みの「プログラム」に対するアップグレードとして取得した場合、その取得済みの 「プログラム」に対する使用権は終了します。

お客様は、お客様が「プログラム」を使用することを認めた人に対し、この使用条件に定める義務を守る適切な措置を講じていただき ます。

お客様は、1)この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合、配布もしくは送信すること、2)法 律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または3)「プログラム」を再 使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

「プログラム」に対する権利および義務の移転

お客様は、「ライセンス証書」に規定された「プログラム」を使用する権利および義務を第三者に移転することができます。この場 合、お客様は、「ライセンス証書」、この「IBMプログラムのご使用条件」およびその他のすべての関連資料を第三者に移転しなければ なりません。「プログラム」を使用する権利および義務の移転に伴い、「ライセンス証書」に規定されたお客様の使用権は終了します。


2.ライセンス証書

「ライセンス証書」は、「プログラム」に対する保証サービス、将来における「プログラム」のアップグレード(発表された場合)ま たは販売促進用の特別な措置(提供された場合)等の資格の確認およびこの「プログラム」に対する使用権および使用許諾範囲の証明と して、お客様に保管していただくものとします。


3.料金、支払いおよび税金

IBMは、「プログラム」の料金を定めるために使用許諾範囲を規定し、これを「ライセンス証書」に記載します。「プログラム」の 料金は、使用許諾範囲に基づくものとします。 お客様が使用許諾範囲を拡大する場合、IBMまたはIBM認定再販売者に通知し、所 定の料金を支払うものとします。ただし、支払済みの料金または支払期日の到来している料金は返還されません。

また、この使用条件のもとで提供された「プログラム」に対し、税金等(ただし、IBMに対する法人税を除きます。)が課せられる ときは、IBMがその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。


4.保証の内容と制限

IBMは、「プログラム」について、お客様が「プログラム」をIBM所定の稼動環境で使用する限り、IBM所定の仕様に合致する ことを保証します。IBMは、「プログラム」の実行が中断しないこともしくはその実行に誤りがないこと、または、すべての誤りが修 正されることを保証しません。「プログラム」の使用結果については、お客様の責任とします。 「プログラム」に対する保証期間は、 当該「プログラム」に対するプログラム・サービスが終了したときに終了します。プログラム・サービスの提供期間は、「ライセンス情 報」に記載されています。

IBMは、保証期間中、変更の加えられていない「プログラム」の部分について、「コード」に起因する誤りに対しプログラム・サー ビスを通じて保証を提供します。プログラム・サービスは、IBMが当該「プログラム」の出荷を開始してから少なくとも1年間は提供 されます。従って、お客様の保証期間は、当該「プログラム」をいつ調達したかにより決まります。お客様が「プログラム」を調達して から1年以内に、「プログラム」が保証どおり稼動しない場合で、かつ、IBMが当該誤りに対して修正、制限または回避措置の情報を 提供することにより「プログラム」を保証どおり稼動させることができない場合には、IBMまたはIBM認定再販売者へ当該「プログ ラム」およびすべての関連資料を返却することにより引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。ただし、当該「プログラ ム」に対するプログラム・サービスが提供されている期間(残存期間にかかわりません。)にお客様が取得した「プログラム」に限りま す。プログラム・サービスの利用方法については、「プログラム」の調達元(IBMまたはIBM認定再販売者)に問い合わせください。

以上の保証は、「プログラム」および記録媒体についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証およ び特定目的適合性の保証を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証条件に代わるものとします。

以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によって異なる場合があります。国または地域によって は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。この場合の保証も、「プログラ ム」の保証期間に限定され、当該保証期間終了後は、いかなる保証も適用されません。


5.責任の制限

お客様がIBMの責に帰すべき事由(契約不履行、過失、不実表示または不法行為等を含みます。)に基づく損害に対して救済を求め る場合、IBMの賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。1)IBMの故意もしくは過失によってお客 様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因と なった当該「プログラム」の使用料金相当額もしくはお客様が居住する国の通貨で100,000米国ドル相当額のうちの大きい方の金額 を限度額とする金銭賠償責任。

IBMは、逸失利益、IBMまたはIBM認定再販売者の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接損害およびその他 の拡大損害については責任を負いません。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限の規定が適用されないこ とがあります。

IBMは、1)お客様のデータ、プログラム等の無体物の損害または2)第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を 負いません。

本条の責任の制限は、IBMに「プログラム」を提供した「プログラム」開発者に対する損害賠償請求にも適用されるものとします。 お客様は、IBMおよび「プログラム」開発者に対して重複して損害賠償を請求することはできません。


6.その他

この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

お客様がこの使用条件に違反した場合には、IBMはこの使用契約を解約することができます。この場合、お客様の「プログラム」に 対する使用権も終了します。

お客様は、関連する輸出入関連法規を遵守するものとします。

この使用契約にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらずその原因が発生した日から2年を経過したときに、時効により消滅する ものとします。

いずれの当事者も自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については責任を負わないものとします。

この使用契約には、お客様が「プログラム」を取得した国の法律が適用されます。ただし、1)オーストラリアで取得した場合には取 得した州もしくは準州の法律が適用、2)アルバニア、アルメニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチ ア、チェコ共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア 共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニアもしくはウクライナで取得された場合にはオース トリアの法律が適用、3)グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国で取得された場合にはイングランド法が適用されイングラ ンド裁判所を唯一の管轄裁判所とし、4)カナダで取得された場合にはオンタリオ州の法律が適用、または6)アメリカ合衆国、プエル トリコもしくは中華人民共和国で取得された場合にはニューヨーク州の法律が適用されます。



第2章 - 各国固有の条項


日本:

追加条件は、ありません。


オーストラリア:

第4条(保証の内容と制限):

本条に次の条件の追加します。

本条の保証は、Trade Practices Act 1974またはその他の強行法規に基づくお客様の権利に追加するもので す。

第5条(責任の制限):

本条に次の条件の追加します。

IBMが、Trade Practices Act 1974に基づく黙示の条件または保証に違反した場合は、IBMの損害賠償 責任は、1)IBMがサービスを提供する場合、サービスを提供するための費用または2)IBMが商品を提供する場合、当該商品の修 理もしくは交換または同等の商品との交換に限ります。ただし、当該条件または保証が個人的または家庭用に使用または消費する目的の 商品に対する販売権、平穏的占有権または明示的所有権に関連する場合は、本条記載の責任制限は適用されません。


エジプト:

第5条(責任の制限):

本条の第1段落の第2項を次の条件に置き換えます。

2)お客様に現実に発生した直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった「プログラム」の支払済みの使用料金相当額を限度額と する金銭賠償責任。


フランス:

第5条(責任の制限):

本条の最初の文章を次の条件に置き換えます。

お客様がIBMの責に帰すべき事由(契約不履行、過失、不実表示または不法行為等を含みます。)に基づく損害に対して救済を求め る場合、IBMの賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものを上限とします。 1)IBMの故意もしくは過失によって お客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)お客様に現実に発生した直接の損害に対し、a)お客様が居住する国の 通貨で100,000米国ドル相当額、もしくは、b)損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額のうちの大き い方の金額を限度額とする金銭賠償責任。


ドイツ:

第4条(保証の内容と制限):

本条に次の条件を追加します。

「プログラム」に対する最低保証期間は6か月です。

「プログラム」が仕様書を伴わず提供された場合、IBMは、「プログラム」の情報が「プログラム」を正しく説明すること、およ び、「プログラム」が「プログラム」の情報に基づき使用できることのみを保証します。なお、お客様は、解約可能期間中に「プログラ ム」の情報に基づく「プログラム」の使用を確認してください。

第1段落の第1文章を次の条件と置き換えます。

IBMの「プログラム」に対する保証は、通常の使用のもとでの「プログラム」の機能性およびIBM所定の仕様に合致することを保 証しています。

第5条(責任の制限):

本条に次の条件を追加します。

本条に基づく損害賠償責任の制限は、IBMの不法行為または重過失の場合および明示の保証には適用されません。

第2項の「お客様が居住する国の通貨で100,000米国ドル相当額」を「DEM1.000.000」に置き換えます。

次の条件を第1段落の最後に追加します。

本項の損害賠償責任は、IBMによる通常の過失に基づく重要な契約条件の違反の場合に限ります。


インド:

第5条(責任の制限):

本条の第1項および第2項を次の条件と置き換えます。

1)IBMの過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)この使用契約に対するIBMの不履行によ るお客様に現実に発生した直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった「プログラム」の支払済みの使用料金相当額を限度額とする 金銭賠償責任。

第6条(その他):

本条の第4段落を次の条件と置き換えます。

この使用契約に基づくいずれかの当事者が他の当事者に対して請求の原因が発生した費から2年以内に訴訟またはその他の法的処置が 行われなかった場合、請求権を有する当事者の権利は放棄されたとみなし、他の当事者は履行の義務を免除されます。


アイルランド:

第4条(保証の内容と制限):

本条に次の条件を追加します。

本条に明示する条件を除き、Sale of Goods Act 1893またはSale of Goods and Supply of Services Act 1980 に基づく黙示の保証およびその他のいかなる黙示の保証を含む法的な保証責任に代わる ものとします。

第5条(責任の制限):

本条の第1段落の第1項および第2項を次の条件に置き換えます。

1)IBMの過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)お客様に現実に発生した直接の損害に対 し、75,000アイルランド・ポンドもしくは損害発生の直接原因となった「プログラム」の使用料金の125%相当額のうちの大きい 方の金額を限度額とする金銭賠償責任。従契約者に対する条件は変更ありません。

本条の最後に次の条件を追加します。

この使用契約の契約不履行におけるIBMの責任およびお客様の唯一の救済措置は損害賠償に限ります。


イタリア:

第5条(責任の制限):

第1段落の第2文章に次の条件を追加します。

別途強行法規で定める場合を除き、IBMの損害賠償責任は、次の各号に定めるものに限られます。1)IBMの故意もしくは過失に よってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)この使用契約に関するIBMの不履行によりお客様に現実に発生し た直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった「プログラム」の支払済みの使用料金相当額を限度額とする金銭賠償責任。


ニュージーランド:

第4条(保証の内容と制限):

本条に次の条件を追加します。

本条の保証条件は、Consumer Guarantees Act 1993またはその他の強行法規に基づくお客様の権利に追 加するものです。ただし、Consumer Guarantees Act 1993は、同法で定義するビジネスを目的として IBMから商品を購入した場合には適用ありません。

第5条(責任の制限):

本条に次項の条件が追加となります。

本契約の責任の制限は、Consumer Guarantees Act 1993で規定する商業の目的以外で「プログラム」を 取得した場合には、IBMの責任の制限には、当該法律の適用を受けるものとします。


中華人民共和国:

第3条(料金、支払いおよび税金):

本条に次項の条件が追加となります。

中華人民共和国内で発生した銀行手数料は、お客様の負担とし、中華人民共和国外で発生した銀行手数料は、IBMの負担とします。


グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国:

第5条(責任の制限):

本条の第1段落の第1項および第2項を次の条件に置き換えます。

1)IBMの過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2)お客様に現実に発生した直接の損害に対 し、150,000スターリング・ポンドもしくは損害発生の直接原因となった「プログラム」の使用料金の125%相当額のうちの大き い方の金額を限度額とする金銭賠償責任。

この段落に第3項として次の条件を追加します。

3)Sale of Goods Act 1979の第12条またはSupply of Goods and Services Act 1982の第2条に定める黙示のIBMの責任違反に基づく損害賠償責任。

本条の最後に次の条件を追加します。

この使用契約の契約不履行におけるIBMの責任およびお客様の唯一の救済措置は損害賠償に限ります。


Z125-3301-10 (10/97)

ライセンス情報

以下にリストされている「プログラム」は、 IBMプログラムのご使用条件 および次の追加条件に基づく使用権が許諾されます。

プログラム名: Remote Agent Controller (RAC)
プログラム番号: 5724-B39
解約可能期間: 1
家庭用コンピューター/携帯用コンピューターでの使用: 1
プログラム・サービス終了日: 2003/12/31
西暦 2000 年対応: 2

用語の説明:

解約可能期間:
この「プログラム」には、解約可能期間が適用されます。お客様が「プログラム」に対して満足いただけない場合、お客様は調達元 (IBMまたはIBM認定再販売者)に「プログラム」および関連資料のすべてを返却することにより、これと引き換えに支払済料金の返金を 受けることができます。
"1" と表示された場合、解約可能期間は、お客様が「プログラム」を取得した日から30日間です。
"2" と表示された場合、解約可能期間は、お客様が「プログラム」を取得した日から2か月間です。

家庭用コンピューター/携帯用コンピューターでの使用:
"1" と表示された場合、お客様は、この「プログラム」を家庭用コンピューターまたは携帯用コンピューターへ複製し、使用する ことができます。
"2" と表示された場合、この「プログラム」には適用されません。別途追加ライセンスを取得してください。

プログラム・サービスの終了日:
この「プログラム」には保証が適用され、プログラム・サービスの提供期間は、プログラム・サービスの終了日までです。

西暦 2000 年対応:
"1" と表示された場合、この「プログラム」は、日付データに依存していないため西暦2000年対応です。
"2" と表示された場合、この「プログラム」を「プログラム」の関連資料にしたがって使用された場合に、20世紀から21世紀 にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り(あるいはそれらすべて)を正しく行うことができます。ただし、この「プログ ラム」とともに使用されるすべての製品(例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア)が正確な日付データをその製品 と正しく交換できることが条件となります。

IBM 所定の稼動環境

「プログラム」の仕様および IBM 所定の稼動環境については、この「プログラム」に関する導入マニュアルまたはユーザーズ・ ガイドに記載されています。


D/N: 5724B39
P/N: L-TATN-555JEK