プログラムのご使用条件
第 1 章 - 共通事項
お客様が「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスあるいは使用されると、このプログラムのご使用条件 (以下「使用
条件」といいます) に同意されたものと見なされます。他の個人、会社あるいは法人に代わってこの使用条件に同意される場合は、お
客様はそれらの個人、会社あるいは法人にこの使用条件を順守させる全権限を有していることを表明・保証いただくものとします。この
使用条件に同意いただけない場合は、お客様は
- 「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用することなく、かつ
- 直ちに「プログラム」ならびにライセンス証書をその調達元に返却することにより、これらと引き換えに支払済料金の返金を受け
ることができます。もし「プログラム」をダウンロードしてしまった場合は、その調達元にご連絡下さい。
「IBM」とは、International Business Machines Corporation、もしくはその子会
社をいいます。
「ライセンス情報」 (以下「LI」といいます) とは、「プログラム」に固有の情報を提供する文書をいいます。「プログラム」
の LI は、http://www.ibm.com/software/sla/ から入手することができます。また、LI は、
「プログラム」のディレクトリー内のファイルとして (システム・コマンドを使用します。)、あるいは「プログラム」と同梱される小
冊子として提供される場合があります。
「プログラム」とは、プログラムの原本ならびにそのすべての複製物(全体複製か部分複製かを問わない)を含めて、次のものを意味
します。1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ、 2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキス
ト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料、ならびに 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文
書。
「ライセンス証書」(以下「PoE」といいます) は、特定「プログラム」に対する使用権および使用許諾範囲の証明としてお客様
に保管いただくものとします。その使用許諾範囲は、例えば、プロセッサーやユーザーの数等で示されます。また、PoE は、「プロ
グラム」に対する保証サービス、将来における「プログラム」のアップグレード(発表される場合)または販売促進用の特別な措置
(提供される場合) 等を受ける資格を確認し証明するものです。IBM が PoE を発行しない場合は、IBM は、お客様の「プ
ログラム」の調達元(IBM または IBM ビジネス・パートナー)が発行した支払済み代金受領書原票、その他の販売記録を
PoE とみなす場合があります。ただし、その場合は、「プログラム」の名称と取得した使用許諾範囲が明記されていることが前提となりま
す。
「お客様」とは、個人またはひとつの法人を意味します。
この使用条件は、第 1 章の共通条項、第 2 章の各国固有の条項(該当する場合)、LI および PoE から構成され、本
「プログラム」の使用に関する両当事者間の完全、唯一の合意文書であり、お客様の「プログラム」の使用に関する、事前の両当事者の口
頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。第 2 章および LI に、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条
件が記載されている場合があります。当使用条件と IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件との間に齟齬があったときは、
後者の条件が優先するものとします。
1. お客様の権利
使用権
「プログラム」は、IBM または「プログラム」の提供者が所有権を有しています。「プログラム」は、著作権により保護されてお
り、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。
IBM は、お客様が「プログラム」を適法に取得した場合、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。
お客様は 1) PoE に記載された使用許諾範囲で「プログラム」を使用することができ、 2) かかる使用の範囲において、
バックアップ・コピーを含め、「プログラム」の複製を作成および導入することができます。この使用条件は、お客様が作成する各複製物
にも適用されます。「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「プログラム」に表示されているものと同
一の著作権表示を必ず行なうものとします。
お客様がこの「プログラム」を既に取得済みの「プログラム」に対するアップグレードとして取得した場合、そのアップグレード「プ
ログラム」を導入した後は、アップグレード前の「プログラム」を使用もしくは他人に移転することはできません。
お客様は、遠隔地からのアクセスを含めて「プログラム」を使用する何人 (なんぴと) もが、お客様に認められた使用許諾範囲内
でのみ使用し、かつ、この使用条件に定める義務を守るよう適切な措置を講じるものとします。
お客様は、 1) この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合、配布もしくは送信すること、
2) 法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または 3) 「プログラ
ム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。
お客様がこの使用条件に違反した場合には、IBM はお客様に対する使用許諾を終了することができます。この場合、お客様は「プ
ログラム」のすべての複製物ならびにその PoE を速やかに破棄するものとします。
解約可能期間
お客様が、いかなる理由であっても「プログラム」に対して満足いただけず、かつお客様が当初の使用権取得者である場合、納品書
(発行されない場合は領収書) の日付から 30 日以内に「プログラム」ならびにその PoE をその調達元に返却することによ
り、これと引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。「プログラム」をダウンロードした場合の返金の受け方につきまして
は、当該「プログラム」の調達元にお問い合わせください。
「プログラム」の移転
お客様は、「プログラム」およびお客様が「プログラム」を使用する権利ならびにこれに関する義務のすべてを第三者に移転すること
ができます。ただし、この第三者がこの使用条件に同意する場合に限ります。また、この場合、お客様はこの使用条件 (「プログラ
ム」の PoE を含む)を渡すものとします。移転後は、お客様は「プログラム」を使用することはできません。
2. 使用料金
「プログラム」の料金は一時払い料金です。
一時払い料金は、PoE に記載される使用許諾範囲に基づくものとします。IBM は、既に支払期日の到来している料金の請求ま
たは支払済みの料金を貸し付けもしくは返還しないものとします。ただし、この使用条件で別途規定がある場合は除きます。
お客様は、使用許諾範囲を拡大する場合、調達元である IBM または IBM ビジネス・パートナーに通知し、所定の料金を支
払うものとします。
また、この使用条件のもとで提供された「プログラム」に対し、税金等(ただし、IBM に対する法人税を除きます)が課せられる
ときは、IBM がその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。「プログラム」に対して課せられる動産
税については、取得日以降はお客様の負担とします。
3. 保証の内容と制限
IBM は、「プログラム」について、お客様が「プログラム」を IBM 所定の稼動環境で使用する限り、IBM 所定の仕様に
合致することを保証します。かかる保証は、「プログラム」の変更の加えられていない部分についてのみ適用されるものとします。
IBM は、「プログラム」の実行が中断しないこともしくはその実行に誤りがないこと、または、すべての誤りが修正されることを保証しま
せん。「プログラム」の使用結果については、お客様の責任とします。
IBM は、お客様に対して、既知の「プログラム」の誤り、誤りの修正、制限事項および回避措置に関する情報を含んだ IBM
データベースへのアクセスを追加料金無しで提供します。詳細については、http://www.ibm.
com/software/support の IBM ソフトウェア・サポート・ガイドをご参照ください。IBM は、「プログラム」の当初の使用権の取得者が「プログラ
ム」を取得してから最低 1 年間(以下「保証期間」といいます。)、この情報を提供します。
保証期間中に「プログラム」が保証どおり稼動しない場合で、かつ、IBM データベースにある情報で問題を解決できない場合に
は、お客様は、当該「プログラム」ならびにその PoE をその調達元 (IBM または IBM ビジネス・パートナー) に返却
することにより、これと引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。「プログラム」をダウンロードした場合の返金の受け方
につきましては、当該「プログラム」の調達元にお問い合わせください。
以上の保証は、「プログラム」および記憶媒体についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証およ
び特定目的適合性の保証を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証条件に代るものとします。国または地域によっては、法
律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。この場合の保証も「プログラム」の保
証期間内に限定され、当該保証期間終了後は、いかなる保証も適用されません。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証
の適用期間の制限が禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。
以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によって異なる場合があります。
4. 責任の制限
お客様が IBM の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法行為などを含みます) に基づく損害に対して救
済を求める場合、IBM の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。 1) IBM の故意もしくは
過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。 2) お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、
損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。
本条の責任の制限は、IBM に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者ならびに IBM ビジネス・パートナーに対する
損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、IBM および「プログラム」開発者ならびに IBM ビジネス・パートナー
に対して重複して損害賠償を請求することはできません。
いかなる場合においても、IBM、「プログラム」開発者および IBM ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生し
た以下の損害については賠償責任を負いません。
1. データの喪失または損傷
2. 特別損害、付随的損害、間接損害、およびそのほかの拡大損害
3. 逸失利益 (ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含む)。
国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。
5. その他
1. この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。
2. この使用条件のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとしま
す。
3. お客様は、関連する輸出入関連法規を順守するものとします。
4. お客様は、IBM がお客様の連絡先情報(名前、電話番号、電子メール・アドレスを含む)を、IBM が営業を行う地域に
保存し使用することに同意されるものとします。かかる情報は IBM とお客様との取引に関連して管理、使用されるものとし、
IBM の委託先、ビジネス・パートナー、事業継承先に対して、お客様との連絡を含む、それらの一般的事業目的内の用途 (例えば、受注
処理、販売促進、市場調査等) のために提供されることがあります。
5. この使用条件にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらず、その原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効に
より消滅するものとします。
6. いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については、責任を負わないものとします。
7. この使用条件により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、またお客様に対する第三者からの賠償
請求について IBM が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、IBM が法的に責任を
有する、身体(生命を含む)、および有体物に対する賠償責任は除きます。
6. 準拠法、裁判管轄権および調停
準拠法
両当事者は、法原理の矛盾に関する場合を除き、本契約から生じる、もしくは本契約に関連する両当事者のすべての権利義務を、規
制、解釈、実施するために、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。
国際売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods)は適用されません。
裁判管轄権
両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。
第 2 章 - 各国固有の条項
日本: その他 (第 5 条): 第 5 項の後に以下の文言を追加するものとします。
本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。
Z125-3301-12 (11/2002)