IBM プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)

第 1 章 - 共通条項

お客様がライセンシー (使用許諾を受けた個人、会社、その他の法人) として本件プログラムをダウンロード、導入、複製、アク セス、「同意」ボタンをクリック、または使用することにより、本「プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)」(以下 「本使用条件」といいます。) に同意したものと見なされます。お客様がライセンシーの代行者として本使用条件に同意する場合、お客 様は、ライセンシーに本使用条件を遵守させる全権限を有していることを表明するものとします。

本使用条件に同意いただけない場合または権限を有していない場合、お客様は、i) 本件プログラムのダウンロード、導入、複製、 アクセス、「同意」ボタンのクリック、または使用をすることなく、かつ ii) 直ちに未使用の記録媒体、文書およびライセンス証 書をその調達元に返却することにより、これと引き換えに支払い済み料金の返金を受けることができます。本件プログラムをダウンロー ドした場合には、本件プログラムおよびそのすべての複製物を破棄してください。

本使用条件および該当する取引文書 (以下総称して「本契約」といいます。) は、本件プログラムの使用に関するライセンシー と IBM 間の完全、唯一の合意文書です。本使用条件の「第 2 章」に記載される各国固有の条件は、第 1 章の条件を置き換え るかまたはかかる条件を変更するものです。

取引文書 (以下「TD」といいます。) は、本件プログラムおよびその許諾された範囲での使用に関する説明、情報および条件を 提示します。本件プログラムの TD には、ライセンス情報 (LI)、ライセンス・プログラム仕様 (LPS)、引用、ライセン ス証書 (PoE) または請求書などが含まれます。TD と本使用条件に齟齬がある場合、TD が優先するものとします。

1. プログラム・ライセンス

a. 本件プログラムは、実行可能な IBM ブランドのコンピューター・プログラムおよび関連資料であり、全体および一部の複 製物を含みます。本件プログラムの詳細は、本件プログラムのシステム・コマンド・ディレクトリーにある http://www. ibm.com/software/sla (「パスポート・アドバンテージ・プログラム」の場合) または http://www. ibm.com/support/knowledgecenter (その他の「IBM プログラム」の場合) に掲載されている TD に記載されるか、別途 IBM により指定されます。http://www.ibm. com/softwarepolicies に掲載される IBM ソフトウェア・ポリシー (バックアップ、一時的な使用および IBM が承認するクラウド環境など) は、ライセンシーによる本件プログラムの使用に適用されます。

b. 本件プログラムの複製物は、著作権により保護されており、使用許諾されるものです。

c. ライセンシーには、以下のすべてを行うための非独占的使用権が許諾されます。

(1) 本契約の条件に従い、該当する場合、ライセンシーが取得するライセンス資格数 (以下「使用許諾範囲」といいます。) を上限として本件プログラムの各複製物を使用すること、

(2) かかる使用許諾範囲をサポートするために複製物を作成、導入すること、

(3) バックアップ目的で複製物を作成すること。

d. 本件プログラムはライセンシー、その従業員およびその委託業者によって使用される場合があります。ライセンシーは、本件プ ログラムを賃貸もしくは貸与することはできず、また、第三者に商用の IT サービス、ホスティング・サービスやタイム・シェアリ ング・サービスを提供することもできません。なお、追加料金または異なる条件のもとで、IBM から追加の権利が提供される場合が あります。

e. 本件プログラムに対する使用権は、お客様が以下のすべてを行うことを条件としてライセンシーに付与されます。

(1) 著作権表示およびその他のマーキングを複製物に行うこと。

(2) 本件プログラムを使用するすべての者が、i) ライセンシーの使用許諾範囲内でライセンシーのためにのみ使用し、かつ ii) 本契約を遵守するよう、適切な処置を講じること。

(3) 法律の強行規定がある場合を除き、本件プログラムの逆アセンブル、逆コンパイル、翻案またはリバース・エンジニアリング を行わないこと。

(4) 本件プログラムに含まれる構成要素またはその関連資料を本件プログラムの本体から切り離して使用しないこと。

f. プログラム (以下、本項「f」において「主プログラム」といいます。) の TD に、「従プログラム」が「主プログラ ム」に含まれると記載される場合、ライセンシーは、「主プログラム」のサポート目的にのみ、「主プログラム」の使用権のすべての制限 に従うことを条件に、「従プログラム」を使用することができます。

g. この使用権は、ライセンシーが作成する本件プログラムの各複製物にも適用されます。

h. 本件プログラムの更新、修正、またはパッチには、本件プログラムの条件が適用されます。ただし、更新された TD で新た な条件が規定される場合を除きます。ライセンシーは、更新、修正またはパッチの導入時に当該新たな条件に同意します。本件プログラ ムが更新により置き換えられる場合、ライセンシーは、置き換えられた本件プログラムの使用を直ちに中止することに合意します。

i. ライセンシーが、理由のいかんを問わず本件プログラムに満足しない場合、ライセンシーは、かかるプログラムを最初に取得し た日から 30 日以内に、かかるプログラムおよびライセンス証書を、IBM または認定された IBM ビジネス・パートナーに 返却することにより、当該ライセンスを解約し、支払い済み料金の返金を受けることができます。ダウンロード済みの本件プログラムに 関する返金については、ライセンシーが本件プログラムを調達した調達元にお問い合わせください。

2. 保証

a. IBM は、「IBM プログラム」の実行が中断しないこと、もしくはその実行に誤りがないこと、または、IBM がすべ ての誤りを修正すること、もしくは第三者による中断を防ぐことを保証するものではありません。本契約記載の保証は、IBM による 保証のすべてを規定したもので、満足すべき品質、商品性、第三者権利の不侵害および特定目的適合性の保証を含むすべての明示または 黙示の保証または条件に代替します。IBM の保証は、誤用、修正、IBM に起因しない破損、または IBM の提供した書面に よる指示に従わなかった場合には適用されません。「他社プログラム」は、いかなる種類の保証もなく現状有姿で提供されます。「他社 プログラム」の提供者が、独自の保証をライセンシーに提供することがあります。

b. 保証期間中または保証期間後に利用可能な追加サポートを、別契約に基づき利用することができます。

3. 料金、税金、支払いおよび確認

a. ライセンシーが本件プログラムを使用するための権利は、ライセンシーがライセンス資格を取得した契約に記載される該当する 料金がある場合、その料金をライセンシーが支払うことが条件となります。ライセンシーは、使用の追加をする場合は、事前に追加のラ イセンス資格を取得する責任があります。

b. ライセンシーは、取得したライセンス資格に適用されるすべての料金およびライセンシーの使用許諾範囲を超えた場合はその使 用分の料金を支払うことに合意します。料金には、関税、税金またはライセンシーのライセンス資格取得により生じ当局によって課され る類似の課徴金は含まれないものとし、かかる料金に追加して請求されるものとします。IBM からの請求書は受領と同時に支払い義 務が発生し、請求書の日付から 30 日以内に IBM が指定する口座に支払うものとします。この期日を過ぎると、遅延金が発生 する場合があります。ライセンスの使用を延長する場合、ライセンシーは、事前に追加のライセンス資格を適切に取得する責任を負うも のとします。IBM は、既に支払い期日の到来している料金または支払い済みの料金は返還しないものとします。ただし、本使用条 件、適用される TD、またはライセンシーがライセンス資格を取得した契約の条件において別途規定がある場合は除きます。

c. 取得済みのライセンス資格に基づき、ライセンシーは以下について同意するものとします。i) 法律上要求される場合に、源 泉徴収税を適切な政府機関に直接支払うこと、ii) かかる支払いを証明する納税証明書を IBM に提出すること、iii) 税 引き後の正味金額のみ IBM に支払うこと、および、iv) かかる税金の免除または減額を求める際には十分に IBM と協力 し、すべての関係書類を速やかに作成して提出すること。

d. ライセンシーは、国境を越えて本件プログラムの輸出入、移転、アクセスまたは使用を行う場合、ライセンシーは、関税、税金 または当局が査定した類似の課徴金について責任をもって当局に支払うことに同意するものとします。ただし、IBM の純利益に基づ くものは除きます。

3.1 ライセンスに関する検証

a. ライセンシーは、すべての施設および環境におけるすべての本件プログラムについて、30 日前の通知による要求に応じて、 以下のものを作成、保持し、毎年 IBM に提供します。i) 記録、システム・ツールからの出力、およびその他のシステム情報を 用いた IBM が要求する形式での報告、ii) 関連文書 (総称して「デプロイメント・データ」といいます。)。

b. IBM およびその独立監査人は、合理的な通知を行ったうえで、ライセンシーが本件プログラムを使用 (その目的は問いま せん。) するすべての施設および環境で、本契約に関するライセンシーの遵守状況を確認できるものとします。当該検証は、ライセン シーの業務の中断を最小限にする方法で、通常の業務時間内に、ライセンシーの施設内で行われるものとします。IBM は、独立監査人 との間で書面による機密保持契約を締結します。前述の「デプロイメント・データ」の提供に加えて、ライセンシーは、要求に応じ、 IBM およびその監査人に、追加で正確な情報および「デプロイメント・データ」を提供することに同意します。

c. ライセンシーは速やかに、次のすべての項目に関連する注文を行い、その時点で最新の IBM の料金を支払うものとしま す。i) 提示されている使用許諾範囲、または、年次報告もしくは、検証によって提示される使用許諾範囲を超えるデプロイメント、 ii) かかる超過デプロイメントに対して提供を受けた、適用可能なサブスクリプションおよびサポート・サービス (S&S) に対する 料金 (使用許諾範囲を超えて使用した期間、または 2 年間のうち、短い期間)、iii) 当該確認の結果決定される追加の使用 料金およびその他の賠償金額 (これには、税金および規制に関する費用が含まれますが、これらに限定されません)。

4. 責任および知的財産権の保護

a. 本契約における IBM のすべての損害賠償責任は、請求の原因を問わず、i) 10,000.00 米ドル (もしくは 現地通貨の相当額)、または ii) ライセンシーに現実に発生した通常かつ直接の損害に対して直接原因となった本件プログラムの ライセンス資格に対して支払った金額 (定期払料金の場合は、最大 12 か月分の料金相当額) のいずれか高いほうの金額を限度 とします。IBM は、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害もしくは経済的結果的損害、または逸失利益、ビジネス機会の損 失、価値の損失、逸失収益、信用毀損、節約すべかりし費用については責任を負わないものとします。これらのすべての責任の制限は、 IBM、IBM の子会社、関連会社、従契約者およびサプライヤーに対しても適用します。

b. 上記の制限は、法律上制限することのできない損害には適用されません。

c. 当該請求の根拠が、他社製品、IBM が提供していない品目に基づく場合、またはライセンシーが提供した「コンテンツ」、 資料、設計もしくは仕様に起因して生じた法令違反や第三者の権利侵害に基づく場合、IBM は、かかる請求について責任を負わない ものとします。「コンテンツ」は、ライセンシーまたはライセンシーの承認を受けたユーザーが、提供する、もしくはアクセスを承認す るすべてのデータ、ソフトウェアおよび情報、または本件プログラムに入力するすべてのデータ、ソフトウェアおよび情報で構成されま す。

5. 解約

a. ライセンシーが本使用条件、TD または「IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件」 (IPAA) などの取得 に関する契約に違反した場合、IBM はライセンシーの本件プログラムの使用権を終了することができます。ライセンシーは、使用権 の終了後、本件プログラムのすべての複製物を速やかに破棄するものとします。当該解約後もその性質上残存すべき条項は、履行が完了 するまで有効に存続するものとし、また本契約の譲受人もしくは承継人に対しても適用されます。

6. 準拠法および地理的範囲

a. 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、ライセンス資格の取引が行われた国の法律を適用することに合意するものとします。 いずれの当事者の権利および義務も、ライセンス資格を取得するための取引が履行される国においてのみ有効とし、また IBM が合 意する場合には、本件プログラムが実際に使用される国においてのみ有効とします。ただし、使用権は明示的に許諾された範囲に限り有 効とします。

b. いずれの当事者も i) 自己の事業および「コンテンツ」に適用される関連法規、および ii) 製品、技術、サービスま たはデータについて、直接的または間接的に、特定の国もしくは特定のエンド・ユーザーへの輸入、輸出、再輸出または移転、またはか かる輸入、輸出、再輸出および移転に伴う最終用途を禁止あるいは制限する、米国のものを含むあらゆる輸出入関連適用法令、関連する 禁輸措置および経済的制裁措置にかかる規則 (全ての法管轄の防衛貿易管理体制を含みます。) を遵守するものとします。

c. 本件プログラムに関する本契約のいずれかの条項が無効または実行不能となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するも のとします。本契約は、契約により放棄または制限できない、消費者保護法規による権利を変更するものではありません。「国際物品売 買契約に関する国際連合条約 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)」は「本契約」に基づく取引には適用されないものとします。

7. その他

a. IBM は、独立した契約当事者であり、ライセンシーの代理人、共同事業者、パートナーまたは被信託者ではなく、また、ラ イセンシーに課される規制上の義務の履行を引き受けることもなく、ライセンシーの事業および運用についても責任を負わないものとし ます。ライセンシーは、「IBM プログラム」および「他社プログラム」の使用に対して責任を負うものとします。IBM は情報技 術プロバイダーとしてのみ従事しています。本件プログラムに関する IBM の指示、推奨使用法またはガイダンスもしくは使用は、 医療行為、臨床治療、法律、会計またはその他有資格の専門家による助言とはみなされません。ライセンシーは、専門家による助言を自 ら得るものとします。

b. IBM が物理的な媒体によりライセンシーに提供する本件プログラムは、IBM 指定の運送会社に渡るまで、IBM がそ の出荷および配送の責任を負います。ただし、ライセンシーと IBM が別途書面にて合意する場合を除きます。

c. ライセンシーは、本件プログラムの不具合により生命、重大な傷害または財産もしくは環境に対する損害をもたらすような場 合、本件プログラムを使用しないものとします。

d. IBM、その関連会社およびこれらいずれかの従契約者は、連絡窓口情報および一定のアカウント使用情報の使用を必要としま す。この情報は、「コンテンツ」ではありません。連絡窓口情報は、ライセンシーとコミュニケーションを取り、ビジネス取引を管理する ために使用します。連絡窓口情報の例には、氏名、ビジネス電話、住所、電子メール、ユーザー ID および税金登録情報が含まれま す。アカウント使用情報は、本件プログラムの有効化、提供、管理、サポート、運営、改良を行うために必要です。アカウント使用情報に は、本件プログラムの使用中に Cookie および Web ビーコンなどのトラッキング技術を用いて収集する、報告済みエラーお よびデジタル情報が含まれます。http://www.ibm.com/privacy/ の「IBM プライバシー・ステートメ ント」は、連絡窓口およびアカウント使用情報の IBM による収集、使用および取り扱いに関する追加的な詳細を提供します。情報 のプロセスにあたって個人への通知または承諾が必要な情報をライセンシーが IBM に提供する場合、ライセンシーがかかる必要な 通知と承諾を得るものとします。

e. 本件プログラムを使用する、または提供する IBM ビジネス・パートナーは IBM から独立した事業体であり、自身の 価格および条件を独自に決定します。IBM は、これら IBM ビジネス・パートナーの作為、不作為、発言またはオファリングに 対して責任を負いません。

f. IBM が「他社プログラム」を提供するか、または「IBM プログラム」が「他社プログラム」へのアクセスを可能にする 場合がありますが、これらの場合には、TD において特定されるか、またはライセンシーに提示される第三者の条件について同意を要 求されます。「他社プログラム」へのリンクまたは「他社プログラム」の使用は、かかる条件へのライセンシーの同意とみなされます。 IBM は、当該第三者契約の当事者ではなく、当該「他社プログラム」について責任を負いません。

g. 使用許諾される本件プログラムは、米国ニューヨーク州法人のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ ン (以下「IBM Corporation」といいます。) より提供されます。ライセンシーのライセンス資格の取得元である IBM 法人 (以下「IBM」といいます。) は、ディストリビューターとして本件プログラムを提供するものであり、本契約の条件の実 施について責任を負います。ライセンス資格が IBM ビジネス・パートナーから取得される場合、当該取得が実施される国の IBM 法人が、本契約の条件を実施する責任を負います。IBM Corporation に対するいかなる権利や請求権もライセンシー に生じるものではありません。ライセンシーは、IBM Corporation に対するいかなる主張や請求権も放棄し、IBM に対してのみ本件プログラムに関する権利を行使し、救済を求めることに同意します。

h. ライセンシーは、いかなる本件プログラムの使用権も再使用許諾、譲渡または移転することはできません (ただし、譲渡また は移転することが法的に制限されていない限りにおいて、TD で明示的に認められた場合、または IBM が別途合意する場合を除 きます。)。IBM は、本件プログラムを含む IBM の一部事業の売却に伴い、本契約に基づく権利および義務を譲渡することが できます。IBM は、権利譲渡に関連して本契約および関連文書を共有することができます。

i. 本契約に基づくすべての通知は書面によるものとし、ライセンシーが当該ライセンス資格を取得した契約で指定される会社住所 に送付するものとします。ただし、いずれかの当事者が書面により異なる住所を通知した場合は、当該住所に送るものとします。両当事 者は、記名押印された書面などを伝達するために電子的手段およびファクシミリ伝送を使用することに同意するものとします。信頼でき る手段により複製された本契約のあらゆる写しは原本と同一とみなされます。本契約は、当事者間における一切の交渉、協議または表明 を置き換えるものとします。

j. 本契約は、第三者に対していかなる訴権または請求権も生じさせるものではありません。いずれの当事者も、本契約に起因また は関係するいかなる請求権も、原因となる行為の発生から 2 年を経過した後は、相手方に対する法的手段を行使しないものとしま す。いずれの当事者も、金銭債務を除き、不可抗力により履行できなかった義務の責任を負わないものとします。いずれの当事者も相手方 に契約義務違反が生じた場合は、相当期間を定めて相手方にその是正を催告するものとします。

k. IBM は、本件プログラムおよび本件プログラムのサポートの提供を支援するために、第三者である従契約者を含む国内外の 人員およびリソースを使用できるものとします。ライセンシーが本件プログラムを使用することにより、「IBM ソフトウェア・サ ポート・ガイド」に記載されている本件プログラムのサポートを提供するために、「コンテンツ」 (個人を特定できる情報を含みま す。) が国境を越えて転送される場合があります。

第 2 章 - 各国固有の条件

以下の国で取得される使用権については、以下の条件が本使用条件で示された条件を置き換えるかまたは修正するものとします。これ らの修正が加えられない使用条件は、すべて、変更されず、引き続き有効に存続するものとします。

1. アメリカ

3. 料金、税金、支払いおよび確認

b 項の規定の最初と 2 番目の文を以下の文に置き換えます。

ブラジル: ライセンシーは、取得したエンタイトルに適用されるすべての料金、および取得した許諾範囲を超えた使用に対する料 金、関税、その他の税金、ならびにライセンシーがエンタイトルを取得した結果として当局から課される類似の課徴金を支払うことに同意 するものとします。

b 項の規定について

メキシコ: 3 番目の文において、「IBM が指定する口座に」という語句を削除します。

メキシコ: 3 番目の文の後に、以下の文を新たに追加します。

支払いは、IBM が指定する口座または IBM の住所 (Alfonso Napoles Gandara 3111, Santa Fe Peña Blanca, Alvaro Obregon, Mexico City, Zip Code 01210) への電子送金により行うものとします。

以下の文を c 項の規定の末尾に追加します。

カナダ: 税金が本件プログラムの恩恵を受ける場所に基づいており、その場所が適用される付随文書または TD に記載されてい るライセンシーの事業所住所と異なる場合、ライセンシーは、その場所 (複数可) を IBM に通知する継続的な義務を負いま す。

以下の文を c 項の規定の末尾に追加します。

米国: 両当事者は、i) IBM がライセンシーに電子的に本件プログラムを配信した場合、または ii) IBM がライセ ンシーに電子的に配信した本件プログラムについてライセンシーが売上税または使用税の免税を主張した場合、有形動産 (メディアや 出版物など) がライセンシーに移転しないことに同意します。税金が本件プログラムの恩恵を受ける場所に基づいており、その場所が 適用される付随文書または TD に記載されているライセンシーの事業所住所と異なる場合、ライセンシーは、その場所 (複数 可) を IBM に通知する継続的な義務を負います。

4. 責任および知的財産権の保護

以下の免責事項を a 項の規定の末尾に挿入します。

ペルー: Peruvian Civil Code 第 1328 条に基づき、この制限および除外は、故意の違法行為 ("dolo") または重大な過失 ("calpa inexcusable") の場合には適用されません。

6. 準拠法および地理的範囲

a 項の規定について、最初の文のみを以下の文に置き換えます。

アルゼンチン: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、アルゼンチンの法律を適用することに同意するものとします。本契約に起 因する権利におよび義務に関する訴訟手続きは、ブエノスアイレス自治市の Ordinary Commercial Court に提訴されるものとします。

チリ: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、チリの法律を適用することに同意するものとします。両当事者間で解決できない、 本契約に関連する矛盾、解釈、または違反は、サンティアゴ市およびサンティアゴ地区の Ordinary Courts の管轄に 付託します。

コロンビア: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、コロンビア共和国の法律を適用することに同意するものとします。すべての 権利、任務、および義務はコロンビア共和国の裁判官に委ねられます。

エクアドル: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、エクアドル共和国の法律を適用することに同意するものとします。本契約に 起因または関連する紛争は、キトの民事裁判官および口頭略式手続きに委ねられます。

ベネズエラ: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、ベネズエラの法律を適用することに同意するものとします。両当事者は、両 当事者間に存在する本契約関連の紛争を Courts of the Metropolitan Area of the City of Caracas に委ねることに同意します。

ペルー: 両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、ペルーの法律を適用することに同意するものとします。本契約の締結、解釈、ま たは準拠に関して当事者間で不一致が生じ、直接解決できない場合、セルカド・デ・リマの裁判管轄区の Jurisdiction and Competence of the Judges and Tribunals に委ねられます。

ウルグアイ: 両当事者はウルグアイの法律を適用することに同意するものとします。本契約の締結、解釈、または準拠に関して当事 者間で不一致が生じ、直接解決できない場合、Montevideo Courts (「Tribunales Ordinarios de Montevideo」) に委ねられます。

a 項の規定について、最初の文のみ、語句「ライセンス資格の取引が行われた国」を以下に置き換えます。

米国、アンギラ島、アンティグア/バーブーダ、アルバ、バハマ、バルバドス、バーミューダ諸島、ボネール島、英領バージン諸島、 ケイマン諸島、キュラソー島、ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、モントセラト島、サバ島、シント・ユースタティウス島、 セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントマーテン島、セントビンセント・グレナディーン諸島、スリナム、トルトーラ 島、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島: 米国ニューヨーク州

カナダ: オンタリオ州およびそこに適用されるカナダの連邦法

a 項の規定の 2 番目の文について「ライセンス資格を取得するための取引が履行される国、また IBM が合意する場合に は、本件プログラムが実際に使用される国」という語句を以下に置き換えます。

アルゼンチン: アルゼンチン

チリ: チリ

コロンビア: コロンビア

エクアドル: エクアドル

メキシコ: メキシコ

ペルー: ペルー

ウルグアイ: ウルグアイ

ベネズエラ: ベネズエラ

以下の文を b 項の規定の末尾に追加します。

ブラジル: 本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、略式手続きも含め、ブラジル・サンパウロ州サンパウロ市の Forum of the City of São Paulo の専属管轄権に提訴し、従います。また、両当事者は、この特定の管轄による その他の権利の放棄 (特権的なものを含む場合があります) に、取り消し不能の形で同意するものとします。

メキシコ: 両当事者は、本契約に起因する紛争を解決するためにメキシコ・シティーの裁判所の専属管轄権に委ねることに同意しま す。両当事者は、それぞれの現在もしくは将来の居住地により、またはその他の理由により、両当事者に対応する別の管轄に対して権利を 放棄します。

7. その他

g 項の規定について

米国: 最後の 2 文を削除します。

i 項の規定について、最初の文の後に、以下の文を新たに追加します。

メキシコ: 住所を変更する場合は、10 日前までに通知する必要があります。通知しなかった場合は、最後に記載された住所で行 われた通知が完全な法的効力を持つことになります。

j 項の規定について

ブラジル: 全体では 2 番目の文である「いずれの当事者も、本契約に起因または関係するいかなる請求権も、原因となる行為の 発生から 2 年を経過した後は、相手方に対する法的手段を行使しないものとします。」を削除します。

以下の文を新たに l 項の規定として、本項に追加します。

カナダ: 両当事者は本文書を英語で作成することに同意します。Les parties ont convenu de rédiger le présent document en langue anglaise.

2. アジア太平洋

2. 保証

以下の文を新たに f 項の規定として、本項の末尾に追加します。

オーストラリア: これらの保証は Competition and Consumer Act 2010 に基づく権利に追加 するものであり、当該法で認められる範囲においてのみ制限されます。

日本: 本項記載の保証に適合しない場合、ライセンシーの唯一の救済策として、IBM は、本項、「責任および知的財産権の保 護」の規定、ならびに適用される特則、および TD に規定される限度においてのみ、責任を負うものとします。

ニュージーランド: これらの保証は、Consumer Guarantee Act 1993、および法律で制限できないその 他の法律に基づく権利に追加するものです。

3. 料金、税金、支払いおよび確認

b 項の規定について、3 番目の文を以下の 2 文に置き換えます。

香港、インドネシア、韓国、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、およびベトナム: IBM から請求書を受領すると 同時に支払い義務が発生するものとし、請求書の日付から 30 日以内に IBM が指定する口座に支払うものとします。請求書発 行日から 30 日以内に支払いがない場合、IBM は、支払いが遅れた日数に応じて、以下のいずれか少ない額の遅延金を請求する ことができます。i) 30 日ごとに 2% またはその一部、または ii) 適用法で許容される最大額。

タイ: IBM から請求書を受領すると同時に支払い義務が発生するものとし、請求書の日付から 30 日以内に IBM が指 定する口座に支払うものとします。請求書の発行日から 30 日以内に支払いがない場合、未払いの金額に対して、支払いが遅れた日 数に応じて月 1.25% の割合で遅延金が発生する場合があります。

c 項の規定の最初の文について、「(iv)」の前の「および」の語句を削除し、セミコロンを追加して、以下の項目「(v)」を 新たに追加します。

インド: v) 正確な TDS (源泉徴収票) を適時に提出します。ライセンシーが提供した免税書類に基づいて税金、関税、 課徴金、または手数料 (以下「税金」といいます。) が課されず、後に課税当局がかかる「税金」を課すべきであったと判断した場 合、ライセンシーは、かかる「税金」に適用される利子、課徴金、および/または罰則を含めて、かかる「税金」を支払う義務がありま す。

c 項の規定の最初の文について、「(iv)」の前の「および」の語句を削除し、項目 (iv) を以下に置き換え、項目 (v) を新たに追加します。

シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、およびベトナム: iv) ライセンシーが免除または減免を要求す る源泉徴収税、またはその他の税金の免除または減免を求める際に IBM に全面的に協力すること、および v) かかる免除、減 免または減免のためのすべての関連文書を速やかに完成させ、提出し、最新の状態に保つこと。

4. 責任および知的財産権の保護

a 項の規定について、以下を最初の文末に追加します。

オーストラリア: (例えば、制定法、その他の下で、請求の原因が契約、不法行為、過失に基づくかに関わらず)

a 項の規定の 2 番目の文について、語句「特別損害」の後、「付随的損害」の前に以下を追加します。

フィリピン: (名目的損害を含みます。)、精神的損害、

以下を a 項の規定の末尾の後に新規の規定として追加し (適切に規定が書き直されているかを確認し) ます。

オーストラリア: IBM が Competition and Consumer Act 2010 の黙示の保証に違反した 場合、IBM の賠償責任は、商品の修理もしくは交換、または同等の商品の提供、商品の交換もしくは商品の修理のコストの支払いに 限定されます。保証が、Competition and Consumer Act の Schedule 2 に基づく商品の販 売権、平穏的占有権または明示的所有権に関連する場合は、これらの制限はいずれも適用されません。

5. 解約

以下を新たに b 項の規定として本項の末尾に追加します。

インドネシア: 両当事者は、相互の義務を生じさせる合意の終了に裁判所の命令を必要とする限りにおいて、 Indonesian Civil Code 第 1266 条を放棄します。

6. 準拠法および地理的範囲

a 項の規定について、最初の文のみ、「ライセンス資格の取引が行われた国」という語句を以下に置き換えます。

カンボジア、ラオス: 米国ニューヨーク州

オーストラリア: 取引が履行される州または地域

香港: 中華人民共和国・香港特別行政区

マカオ: 中華人民共和国・マカオ特別行政区

韓国: 大韓民国 (大韓民国のソウル中央地方裁判所を管轄裁判所とする)

台湾: 台湾

インド: インド

b 項の規定について、文全体を以下に置き換えます。

日本: いずれの当事者も i) 自己の事業および「コンテンツ」に適用される関連法規、および ii) 製品、技術、サービス またはデータについて、直接的または間接的に、特定の国もしくは特定のエンド・ユーザーへの輸入、輸出、再輸出または移転、または かかる輸入、輸出、再輸出および移転に伴う最終用途を禁止あるいは制限する、日本国および米国のものを含むあらゆる輸出入関連適用 法令、関連する禁輸措置および経済的制裁措置にかかる規則 (米国の武器国際取引に関する規則 (ITAR) および全ての法管轄 の防衛貿易管理体制を含みます。) を遵守するものとします。

a 項の規定の 2 番目の文について「ライセンス資格を取得するための取引が履行される国、また IBM が合意する場合に は、本件プログラムが実際に使用される国」という語句を以下に置き換えます。

香港: 中華人民共和国・香港特別行政区

マカオ: 中華人民共和国・マカオ特別行政区

台湾: 台湾

以下を新たに d 項の規定として本項の末尾に追加します。

カンボジア、ラオス、フィリピン、およびスリランカ: 紛争は、Singapore International Arbitration Center の仲裁規則 (SIAC 規則) に従ってシンガポールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。

インド: 紛争は、インドのバンガロールで、その時点で有効な Arbitration and Conciliation Act, 1996 に従って、英語で、最終的に解決されるものとします。紛争の金額が 5,000 万インド・ルピー以下の場合は仲裁人 が 1 名、紛争の金額が 5,000 万インド・ルピーを超える場合には仲裁人が 3 名になります。仲裁人が変更になった場合、 手続きは、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

インドネシア: 紛争は、1977 年に設立された Indonesian National Board of Arbitration (「Badan Arbitrase Nasional Indonesia」または「BANI」) が Indonesian National Board of Arbitration の規則に従って運営する、インドネシアのジャカルタにおける仲裁 により最終的に解決されるものとします。仲裁裁定は最終的なものであり、上訴することなく両当事者を拘束するものとし、事実の調査 結果と法律の結論を記載した書面を作成するものとします。

中華人民共和国: いずれの当事者も、中国の北京の中国国際経済貿易仲裁委員会に対して、仲裁を求めて紛争を提出する権利を有し ます。両当事者は、あらゆる紛争を解決するために3名の仲裁人を使用することに同意します。

ベトナム: 紛争は、Arbitration Rules of the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC 規則) に従って、ベトナムにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。提示されるすべての 手続きと文書は英語で行われます。

7. その他

j 項の規定の 2 番目の文について、「2 年」という語句を以下に置き換えます。

インド: 3 年

以下の l 項の規定を新たに本項の末尾に追加します。

インドネシア: 本契約は、英語版およびインドネシア語版で行われます。適用法で認められている範囲内で、これらの版の間で矛盾 が生じた場合は、英語版が優先されます。

3. ヨーロッパ、中東およびアフリカ

3. 料金、税金、支払いおよび確認

b 項の規定について、以下を 3 番目の文末に追加します。

イタリア: IBM がライセンシーへの書面による通知で要求した場合。

ウクライナ:、支払い期日の翌日から実際の支払い日までの延滞金額に対し、延滞期間中は National Bank of Ukraine (NBU) が決定した割引率の 2 倍の利率で、延滞日数ごとに按分して計算します (Commercial Code of Ukraine の第 232 条第 6 項は適用されません)。

b 項の規定について、3 番目の文を以下の文に置き換えます。

フランス: 支払いは、請求日から 10 日以内に IBM が指定する口座に支払うものとし、遅延金は、直近の European Central Bank の利率に 10 ポイントを加えたものに加え、40 ユーロの債権回収費用、または、これらの費用 が 40 ユーロを超える場合は、請求額の正当性を条件に補完的な補償を行うものとします。

ロシア: 請求書を受領すると同時に支払い義務が発生するものとし、請求書の日付から 30 日以内に IBM が指定する口座 に電子送金により支払うものとします。30 日を超えた日数に対して、年率 24% の遅延金が適用される場合があります。

b 項の規定について、以下を最後の文末に追加します。

リトアニア:、または、法律で定められた場合を除く

b 項の規定の末尾に、以下の文を追加します。

イタリア: 支払いがなされない場合、または部分的な支払いがなされた場合は、IBM が開始する正式な返金請求手続きまたは裁 判に従い、2002 年 10 月 9 日付の Legislative Decree 第 231 号第 4 条の規定に反し て、同 Legislative Decree の第 7 条に基づき、IBM はライセンシーに遅延金の支払い期限を書面にて書留 で通知するものとします。

4. 責任および知的財産権の保護

a 項の規定の最初の文について、以下を語句「支払った金額」の前に挿入します。

ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、マルタ、ポルトガル、およびスペイン: €500,000 (50 万 ユーロ) 以上または

アイルランドおよび英国: 125%

a 項の規定の最初の文について、「ライセンシーに現実に発生した直接の損害」という語句を以下に置き換えます。

スペイン: IBM の不履行の直接的な結果としてライセンシーが被った証明済みの損害

a 項の規定において、新たに以下の文を最初の文の後に挿入します。

スロバキア: Commercial Code § 379、Act No. 513/1991 Coll (改訂版を含みま す。) を参照し、本契約の締結に関連するすべての条件に関して、両当事者は、発生の可能性がある予見可能な損害の合計は上記の金額を超 えないものとし、当該金額が IBM が責任を負う上限になることを言明します。

a 項の規定において、新たに以下の文を 2 番目の文の前に挿入します。

ロシア: IBM は過去の利益に対して賠償責任を負いません。

a 項の規定の 2 番目の文について、以下の語句を削除します。

アイルランドおよび英国: 経済的

a 項の規定について、2 番目の文を以下に置き換えます。

ベルギー、オランダ、およびルクセンブルグ: IBM は、間接損害もしくは二次的損害、逸失利益、ビジネス機会の損失、価値の 損失、逸失収益、信用毀損、企業評価に対する毀損、節約すべかりし費用、ライセンシーに対する第三者請求、およびデータの損失 (または損害) については賠償責任を負いません。

フランス: IBM は、企業評価に対する毀損、間接損害、または逸失利益、ビジネス機会の損失、価値の損失、逸失収益、信用毀 損、節約すべかりし費用については賠償責任を負いません。

ポルトガル: IBM は、逸失利益を含め、間接損害について賠償責任を負いません。

スペイン: IBM は、企業評価に対する毀損、逸失利益、ビジネス機会の損失、価値の損失、逸失収益、信用毀損、節約すべかり し費用について賠償責任を負いません。

以下の文を a 項の規定の末尾に追加します。

フランス: 財務条件を含む本契約の条件は、本条項を考慮して設定されたものであり、本契約の一般的な経済の一部として不可欠な ものです。

b 項の規定について、「法律上制限することのできない損害」を以下に置き換えます。

ドイツ: ; i) 死亡を含む人身損害、ii) 本契約に基づく取引に関連する IBM が負うべき保証の違反によって生じた 損失または損害、または iii) 故意、もしくは重大な過失によって生じた損失または損害

6. 準拠法および地理的範囲

a 項の規定について、最初の文のみ、「ライセンス資格の取引が行われた国」を以下に置き換えます。

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和 国、ジョージア、カザフスタン、キルギス、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、セルビア、タジキスタン、トルクメニスタ ン、ウクライナ、およびウズベキスタン: オーストリア

エストニア、ラトビア、およびリトアニア: フィンランド

アルジェリア、アンドラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、 コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボ アール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニ オン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツ、およびウォリス・フテュナ: フランス

アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ガーナ、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェー ト、リベリア、リビア、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメ・プリ ンシペ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメ ン、ザンビア、およびジンバブエ: イングランド

リヒテンシュタイン: スイス

南アフリカ、ナミビア、レソト、およびスワジランド: 南アフリカ共和国

英国: イングランド

a 項の規定について、以下の文を最初の文末に追加します。

フランス: 両当事者は、French Civil Code 第 1222 条および第 1223 条が適用されないことに同 意します。

以下の文を a 項の規定の末尾に追加します。

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和 国、ジョージア、カザフスタン、コソボ、キルギス、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、セルビア、タジキスタン、トルクメ ニスタン、ウクライナ、およびウズベキスタン: 本契約に起因するすべての紛争は、英語を公用語として、当該 Arbitral Centre の Rules of Arbitration (Vienna 規則) に従い、Vienna 規則に従って指名された 3 人の仲裁人により、オーストリアのウィーンにおいて、International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (仲裁機関) により最終的に解決されるものとします。 各当事者は仲裁人を 1 名推薦し、推薦された仲裁人が共同で、独立した議長を 30 日以内に指名するか、そうでない場合は Vienna 規則に従って仲裁機関が議長を任命します。仲裁人には、差し止めによる救済または本契約で除外されている損害賠償額もしくは本契 約の制限を超える損害賠償額を裁定する権限はありません。本契約は、いずれかの当事者が以下を求めて司法手続きに訴えることを妨げ るものではありません。(1) 機密保持条項または知的財産権に関する重大な侵害または違反を防止するための暫定的救済、または (2) 当事者またはそのエンタープライズ企業が所有または主張する著作権、特許もしくは商標の有効性または所有権の判断、または (3) 50 万米ドルを下回る金額の債権回収。

エストニア、ラトビア、およびリトアニア: 本契約に起因するすべての紛争は、英語を公用語として、Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce (規則) に従い、これらの規則に従って指名された 3 人の仲裁人により、フィンランドのヘルシンキにおいて、Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce (FAI) (仲裁機関) により最終的に解決されるものとします。各当事者は仲裁人 を 1 名推薦し、推薦された仲裁人が共同で、独立した議長を 30 日以内に指名するか、そうでない場合は規則に従って仲裁機関が 議長を任命します。仲裁人には、差し止めによる救済または本契約で除外されている損害賠償額もしくは本契約の制限を超える損害賠償 額を裁定する権限はありません。本契約は、いずれかの当事者が以下を求めて司法手続きに訴えることを妨げるものではありません。 (1) 機密保持条項または知的財産権に関する重大な侵害または違反を防止するための暫定的救済、または (2) 当事者またはそのエン タープライズ企業が所有または主張する著作権、特許もしくは商標の有効性または所有権の判断、または (3) 50 万米ドルを下回 る金額の債権回収。

アフガニスタン、アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、カーボベルデ、ジブチ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガンビ ア、ガーナ、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウィ、モザンビーク、ナイジェ リア、オマーン、パキスタン、パレスチナ自治区、カタール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セシール、シエラレ オネ、ソマリア、南スーダン、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、西サハラ、イエメン、ザンビア、およびジンバブエ: 本契 約に起因するすべての紛争は、英語を公用語として、London Court of International Arbitration (LCIA) (仲裁機関) の LCIA Arbitration Rules (規則) に従い、これらの規則に従って指名 された 3 人の仲裁人により、英国ロンドンにおいて、LCIA により最終的に解決されるものとします。各当事者は仲裁人を 1 名推薦し、推薦された仲裁人が共同で、独立した議長を 30 日以内に指名するか、そうでない場合は規則に従って仲裁機関が議長 を任命します。仲裁人には、差し止めによる救済または本契約で除外されている損害賠償額もしくは本契約の制限を超える損害賠償額を 裁定する権限はありません。本契約は、いずれかの当事者が以下を求めて司法手続きに訴えることを妨げるものではありません。 (1) 機密保持条項または知的財産権に関する重大な侵害または違反を防止するための暫定的救済、または (2) 当事者またはそのエン タープライズ企業が所有または主張する著作権、特許もしくは商標の有効性または所有権の判断、または (3) 50 万米ドルを下回 る金額の債権回収。

アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニ ア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボアール、マリ、モーリタニア、モーリシャス、モロッコ、 ニジェール、セネガル、トーゴ、およびチュニジア: 本契約に起因するすべての紛争は、フランス語を公用語として、パリにある ICC International Court of Arbitration (仲裁機関) の仲裁規則 (規則) に従い、それら の規則に従って指名された 3 人の仲裁人により、フランスのパリにおいて、仲裁機関により最終的に解決されるものとします。各当 事者は仲裁人を 1 名推薦し、推薦された仲裁人が共同で、独立した議長を 30 日以内に指名するか、そうでない場合は規則に 従って仲裁機関が議長を任命します。仲裁人には、差し止めによる救済または本契約で除外されている損害賠償額もしくは本契約の制限を 超える損害賠償額を裁定する権限はありません。本契約は、いずれかの当事者が以下を求めて司法手続きに訴えることを妨げるものでは ありません。(1) 機密保持条項または知的財産権に関する重大な侵害または違反を防止するための暫定的救済、または (2) 当 事者またはそのエンタープライズ企業が所有または主張する著作権、特許もしくは商標の有効性または所有権の判断、または (3) 25 万米ドルを下回る金額の債権回収。

南アフリカ、ナミビア、レソト、およびスワジランド: 本契約に起因するすべての紛争は、英語を公用語として、 Arbitration Foundation of Southern Africa (AFSA)(仲裁機関) の仲裁規則 (規則) に従い、これ らの規則に従って指名された 3 人の仲裁人により、南アフリカのヨハネスブルクにおいて、AFSA により最終的に解決されるも のとします。各当事者は仲裁人を 1 名推薦し、推薦された仲裁人が共同で、独立した議長を 30 日以内に指名するか、そうでな い場合は規則に従って仲裁機関が議長を任命します。仲裁人には、差し止めによる救済または本契約で除外されている損害賠償額もしく は本契約の制限を超える損害賠償額を裁定する権限はありません。本契約は、いずれかの当事者が以下を求めて司法手続きに訴えること を妨げるものではありません。(1) 機密保持条項または知的財産権に関する重大な侵害または違反を防止するための暫定的救済、ま たは (2) 当事者またはそのエンタープライズ企業が所有または主張する著作権、特許もしくは商標の有効性または所有権の判断、 または (3) 25 万米ドルを下回る金額の債権回収。

アンドラ、オーストリア、キプロス、フランス、ドイツ、ギリシャ、イスラエル、イタリア、ポルトガル、スペイン、スイス、および トルコ: すべての紛争は、管轄権を有する区域の以下の裁判所の専属管轄権に委ねられ、これに従うものとします。

アンドラ: Commercial Court of Paris。

オーストリア: オーストリアのウィーン (インナーシティー) の裁判所。

キプロス: ニコシアの管轄裁判所。

フランス: Commercial Court of Paris。

ドイツ: シュトゥットガルトの裁判所。

ギリシャ: アテネの管轄裁判所。

イスラエル: テルアビブ・ヤッファの裁判所。

イタリア: ミラノの裁判所。

ポルトガル: リスボンの裁判。

スペイン: マドリッドの裁判所。

スイス: チューリッヒ州の商事裁判所。

トルコ: トルコ共和国イスタンブールの Istanbul Central (Caglayan) Courts and Execution Directorates。

オランダ: 両当事者は、タイトル 7.1 (「Koop」) および Dutch Civil Code 7:401 およ び 402 条に基づく権利、ならびに Dutch Civil Code 6:265 条に基づく本契約の全部または一部の解消 (「gehele of partiele ontbinding」) を請求する権利を放棄します。

7. その他

d 項の規定について、以下の文を当該規定の末尾に挿入します。

スペイン: IBM は、以下の住所宛に送信された、連絡先情報へのアクセス、それらの更新または削除の要求に従うものとしま す。IBM, c/ Santa Hortensia 26-28, 28002 Madrid, Departamento de Privacidad de Datos。

j 項の規定について、以下を当該規定の末尾に追加します。

チェコ共和国: Coll (「民法」) 法律第 89/2012 号の第 1801 条に従って、民法 (またはその改訂 版) の第 1799 条および第 1800 条は、本契約に基づく取引に適用されません。ライセンシーは、民法の第 1765 項に 基づき状況の変化のリスクを承諾します。

j 項の規定について

ブルガリア、クロアチア、ロシア、セルビア、およびスロベニア: 2 番目の文「いずれの当事者も、本契約に起因または関係する いかなる請求権も、原因となる行為の発生から 2 年を経過した後は、相手方に対する法的手段を行使しないものとします。」を削除 します。

j 項の規定について、以下を 2 番目の文末に追加します。

リトアニア:、法律で定められた場合を除く

j 項の規定について、2 番目の文を以下に置き換えます。

ポーランド: いずれの当事者も、本契約に起因または関係するいかなる請求権も、原因となる行為の発生から 3 年を経過した後 は、相手方に対する法的手段を行使しないものとします。ただし、支払い期日から 2 年以内に提起される不払い訴訟は除きます。

j 項の規定の 2 番目の文について、語句「2」を以下に置き換えます。

ラトビアおよびウクライナ: 3

スロバキア: 4

j 項の規定について、以下を 3 番目の文「いずれの当事者も、金銭債務を除き、不可抗力により履行できなかった義務の責任を 負わないものとします。」の末尾に追加します。

ロシア: これには、地震、洪水、火災、天災、ストライキ (当事者の従業員のストライキを除く)、戦争行為、軍事行動、禁輸、 封鎖、国際的または政府による制裁、および該当する管轄区域の当局の行為が含まれますが、これらに限定されません。

j 項の規定について、3 番目の文「いずれの当事者も、金銭債務を除き、不可抗力により履行できなかった義務の責任を負わない ものとします。」を以下のように修正します。

ウクライナ: いずれの当事者も、金銭債務を除き、不可抗力により履行できなかった義務の責任を負わないものとします。これに は、米国の輸出入および経済制裁に関する要件が含まれますが、これらに限定されません。

以下を l 項の規定として新たに本項の末尾に追加します。

ハンガリー: 本契約を締結することにより、ライセンシーは本契約のすべての条項について十分に知らされ、それらの条項について 交渉する機会があったことを確認します。以下の条項は、ハンガリーの法律で一般的に適用される条項から大きく逸脱している可能性が あり、両当事者は、本契約に署名することにより、これらの条項を承諾します。「プログラム・ライセンス」、「保証」、「料金、税 金、支払いおよび確認」、「責任および知的財産権の保護」、「解約」、「準拠法および地理的範囲」、「その他」。

チェコ共和国: ライセンシーは、以下の重要な商業上の条件を含む本契約の条件を明示的に受諾するものとします。i) 瑕疵に対 する責任の制限および免責 (「保証」)、ii) ライセンシーの損害賠償請求権の制限 (「責任および知的財産権の保護」)、 iii) 輸出入規制の拘束力 (「準拠法および地理的範囲」)、iv) 制限期間の短縮 (「その他」)、v) 癒着契約に関する条項の 適用除外 (「その他」)、および vi) 状況の変化によるリスクの受諾 (「その他」)。

ルーマニア: ライセンシーは、Romanian Civil Code 第 1203 条の規定により「異常条項」とみなされ る可能性のある以下の標準条項を明示的に受諾します:第 2 条、第 4 条、第 5 条、第 8j 条。ライセンシーは、上記の 条項を含む本契約のすべての条項について十分に知らされ、当該条項を適切に分析、理解し、各条項の条件について交渉する機会があっ たことをここに認めます。

i125-5589-06 (10-2021)