プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)

第 1 章 - 共通条項

お客様がライセンシー(使用許諾を受けた個人、会社、その他の法人)として本件プログラムをダウンロード、導入、複製、アクセ ス、「同意」ボタンをクリック、または使用することにより、本「プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)」(以下「本使 用条件」または「ILAN」といいます。) に同意したものと見なされます。 お客様がライセンシーの代行者として本使用条件に同 意する場合、お客様は、ライセンシーに本使用条件を遵守させる全権限を有していることを表明および 保証いただくものとします。 この使用条件に同意いただけない場合は、お客様は

* 本件プログラムのダウンロード、導入、複製、アクセス、「同意」ボタンのクリック、または使用をすることなく、かつ

* 直ちに未使用の記録媒体および文書をその調達元に返却することにより、これと引き換えに支払済み料金の返金を受けることがで きます。本件プログラムをダウンロードした場合には、本件プログラムおよびそのすべての複製物を破棄してください。

1. 定義

使用許諾範囲 - ライセンシーが本件プログラムを実行または稼働することを許諾された特定の範囲をいいます。かかる範囲は、 ユーザーの数、MSU (Millions of Service Units)、プロセッサー・バリュー・ユニット (以下 「PVU」といいます。)、または IBM が特定するその他の使用許諾の範囲により規定されます。

IBM - International Business Machines Corporation またはその子会社をい います。

ライセンス情報 (以下 「LI」といいます。) - 本件プログラムに固有の情報および追加条件を提供する文書をいいます。 本件プログラムの LI は、www.ibm.com/software/sla から入手することができます。 LI は本件プ ログラムのディレクトリー内で (システム・コマンドなどを使用して確認します。) または本件プログラムに含まれている小冊子と して提供される場合もあります。

本件プログラム - 原本およびそのすべての複製物 (全体複製か部分複製かを問いません。) を含めて、次のものをいいます。 1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ、2) その構成要素、ファイルおよびモジュール、3) 視聴覚コンテンツ (イメー ジ、テキスト、録音、画像など)、ならびに 4) 関連するライセンス資料 (キーおよび付属文書など)。

2. 使用条件の構成

本使用条件は、第 1 章 - 共通条項、第 2 章 - 各国固有の条項 (該当する場合)、および LI から構成され、本 件プログラムの使用に関するライセンシーと IBM 間の完全、唯一の合意文書であり、ライセンシーの本件プログラムの使用に関す る、ライセンシーおよび IBM 間の事前の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。 第 2 章に、第 1 章の条 件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合があります。LI と第 1 章および第 2 章に齟齬がある場合、LI が優先するものとします。

3. 使用権の許諾

本件プログラムは IBM または IBM サプライヤーが所有権を有しています。本件プログラムは、著作権により保護されてお り、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。

IBM は、ライセンシーに対し、次の事項を行うための非独占的使用権を許諾します。1) 納品書で規定された使用許諾範囲内で 本件プログラムを使用すること、2) かかる使用許諾範囲において本件プログラムの複製物を作成し導入すること、および 3) バックアップ・コピーを作成すること。ただし、これらは、以下のすべての条件を満たす場合に限ります。

a. ライセンシーは、合法的に本件プログラムを取得し、本使用条件に従って使用すること。

b. バックアップを作成した場合は、本件プログラムが実行できない場合を除き、かかるバックアップ・コピーを実行しないこと。

c. ライセンシーは、本件プログラムの複製物に、全部複製か部分複製かを問わず、本件プログラムに表示されているものと同一の 著作権表示およびその他の所有権表示を行なうこと。

d. ライセンシーは、遠隔地からのアクセスを含めて本件プログラムを使用する何人 (なんぴと) もが、1) ライセンシーの ためにのみ使用し、かつ 2) 本使用条件に定める義務を遵守するよう、適切な処置を講じること。

e. ライセンシーは、1) 本使用条件に明記されている場合を除き、本件プログラムを使用、複製、修正もしくは配布しないこ と、2) 強行規定のある場合を除き、本件プログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、その他の態様で翻案、もしくはリバース・エンジ ニアリングしないこと、3) 本件プログラムの構成要素、ファイル、モジュール、視聴覚コンテンツもしくは関連するライセンス資料 を本件プログラムとは分離して使用しないこと、または 4) 本件プログラムを再使用許諾、賃貸もしくは貸与(リースを含みま す。)しないこと。

f. ライセンシーは、「従プログラム」(本項後段で定義されます。)として本件プログラムを取得する場合、「主プログラム」 (本項後段で定義されます。)をサポートし、主プログラムの使用権規定のいかなる制限にも従うことを条件に、本件プログラムを使用す ることができます。また、ライセンシーは、主プログラムとして本件プログラムを取得する場合、本件プログラムをサポートし、本使用 条件中のいかなる制限にも従うことを条件に、すべての従プログラムを使用するものとします。 本項「f」において、「従プログラ ム」とは、別の IBM プログラム (「主プログラム」といいます。) の一部であり、当該プログラムの LIに従プログラムとし て規定される本件プログラムをいいます。 (制約事項のない従プログラムの使用権を別途取得するには、ライセンシーは、従プログラ ムの調達元に連絡してください。)

本使用条件は、ライセンシーが作成する本件プログラムの各複製物にも適用されます。

3.1 トレードアップ、更新、フィックス、およびパッチ

3.1.1 トレードアップ

本件プログラムがトレードアップ・プログラムにより置き換えられる場合、置き換えられた本件プログラムの使用権は、直ちに終了し ます。

3.1.2 更新、フィックス、およびパッチ

ライセンシーが、本件プログラムに対する更新、フィックス、およびパッチを受領する場合、ライセンシーは、本件プログラムの LI で規定され、当該更新、フィックス、およびパッチに適用されるすべての追加条項または異なる使用条件に同意するものとします。追 加条項または異なる使用条件が提供されない場合、更新、フィックス、およびパッチは本使用条件にのみ従うものとします。本件プログ ラムが更新により置き換えられる場合、ライセンシーは、置き換えられた本件プログラムの使用を直ちに中止するものとします。

3.2 期限付使用権

IBM が期限付で本件プログラムを使用許諾する場合、ライセンシーの使用権は、ライセンシーおよび IBM がその期限の更新 に同意しない限り、定められた期限の到来と共に終了します。

3.3 期間および終了

本使用条件は、解約されるまで有効に存続します。

ライセンシーが本使用条件の条項に違反した場合、IBM はライセンシーに対する使用権を終了することができます。

いずれかの当事者が、理由のいかんを問わず使用権を終了する場合、ライセンシーは、直ちに使用を中止し、ライセンシーの所有する 本件プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。 本使用条件の終了後も性質上存続すべき条項は、その履行が終了 するまで有効に存続し、両当事者ならびにその承継人および譲受人に適用されます。

4. 料金

料金が適用される場合、料金は、請求書に記載される使用許諾範囲に基づくものとします。 IBM は、既に支払期日の到来してい る料金の取り消し、もしくは支払済み料金の返金はしないものとします。ただし、本使用条件で別途規定がある場合は除きます。

ライセンシーは、使用許諾範囲を拡大する場合、事前に IBM または IBM 認定の再販者に通知し、所定の料金を支払うもの とします。

5. 税金

本件プログラムに対し税金その他の公租公課 (ただし IBM に対する法人税を除きます。) が課せられるときは、ライセン シーは、免税書類を提出する場合を除き、請求書記載の金額を支払うものとします。 本件プログラムに対して課せられる動産税について は、取得日以降は、ライセンシーの負担とします。 最初にライセンシーが使用権を付与された国以外で、本件プログラムの輸出入、移 転、アクセスまたは使用に対して関税その他の公租公課が課せられるときは、ライセンシーは責任をもって請求額を支払うものとします。

6. 解約可能期間

ライセンシーが、理由のいかんを問わず本件プログラムに満足せず、かつ最初の使用権取得者である場合、ライセンシーは使用権を解 約し、ライセンシーが本件プログラムに対して支払った料金があればその返金を受けることができます。ただし、請求書の日付から 30 日以内に本件プログラムをその調達元に返却する場合に限ります。 使用権の更新が必要となる期限付使用権の場合、ライセンシーは 初回の使用権が付与された期日から 30 日以内に返却される場合のみ、返金を受けることができます。 本件プログラムをダウン ロードした場合の返金の受け方については、本件プログラムの調達元にお問い合わせください。

7. 本件プログラムの移転

ライセンシーは、本件プログラム、ライセンシーが本件プログラムを使用する権利、およびこれに関する義務のすべてを第三者に移転 することができます。ただし、かかる第三者が本使用条件に同意する場合に限ります。 いずれかの当事者が、理由のいかんを問わず使 用権を終了する場合、ライセンシーは、第三者に本件プログラムを移転することはできません。 ライセンシーは、1)本件プログラム の一部、または 2)本件プログラムの使用許諾範囲の一部を移転することはできません。 ライセンシーは、本件プログラムを移転す る場合、LI を含め、本使用条件のハードコピーも移転するものとします。 移転後、ライセンシーの使用権は直ちに終了します。

8. 保証

強行規定に反する場合を除き、IBM は本件プログラムまたはサポート (提供される場合)を特定物として現存するままの状態で 提供し、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証、十分な品質の保証、特定目的適合性の保証、権原の保証、および第三者の権利の不侵害 の保証を含む明示もしくは黙示のいかなる保証責任も負わないものとします。

国または地域によっては、強行規定により保証責任の制限が禁じられる場合があり、この場合上記の保証責任の制限はライセンシーに 適用されません。 この場合の保証も法律で要求される最短の期間内に限定され、 当該保証期間終了後は、いかなる保証も適用されま せん。 国または地域によっては、法律の強行規定により、保証の適用期間の制限が禁じられている場合があり、この場合上記の保証の 適用期間の制限はライセンシーに適用されません。 ライセンシーは、国または地域によって異なる、その他の権利を有する場合があり ます。

本第 8 項に定める免責および制限は、いずれの IBM のプログラム開発者およびサプライヤーにも適用されます。

なお、IBM 以外の他社製プログラムについては、その製造者、サプライヤーまたは発行者により保証が提供される場合がありま す。

IBM は、別途規定する場合を除き、いかなる種類のサポートも提供しません。 IBM がサポートを提供する場合、本第 8 項に定める免責および制限が適用されるものとします。

9. ライセンシーのデータおよびデータベース

本件プログラムに関する問題の原因を特定し、ライセンシーを支援するために、IBM はライセンシーに対し次のいずれかを要請す る場合があります。1) ライセンシーのシステムへの遠隔アクセスを IBM に許可すること。2) ライセンシーの情報またはシ ステム・データをIBMに送信すること。 ただし、かかる支援は、本使用条件における IBM の義務の範囲内で提供されるもので あり、その範囲を超えるサポートの提供については、別途書面による契約が必要です。いかなる場合であっても、IBM は、エラーお よび問題に関する情報を自社の製品の改良とサービス向上のために使用し、関連するサポート・オファリングの提供に役立てるために使 用します。 この目的のために、IBM はライセンシーが存在する国およびそれ以外の国に存在するIBM 事業体および従契約者を 使用することができるものとし、ライセンシーはこれを許可するものとします。

次の事項に関しては、すべて、ライセンシーの責任とします。1)ライセンシーが IBM にアクセスを提供するデータベースの データおよびコンテンツ。2)データ(個人識別可能データを含みます。)へのアクセス、セキュリティー、暗号化、使用および送信に関 する手続きおよび管理の選択および実施。3)データベースおよび保管データのバックアップおよびリカバリー。ライセンシーは、個人 情報へのアクセスをデータまたはその他の形式を問わず、一切 IBM に送付または提供しないものとします。 誤って IBM に 提供された個人情報に関わる、または個人情報のIBMによる喪失または開示に関連して、IBM が被る相当額の費用およびその他の 金額については、第三者からの申し立て分も含め、ライセンシーの負担とします。

10. 責任の制限

本項(10. 責任の制限)で定める制限および適用除外は、強行規定により禁止されない範囲で適用されます。

10.1 IBM の責任

ライセンシーが IBM の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法行為などを含みます。) に基づく損害に 対して救済を求める場合、各本件プログラムに起因または関連する、または本使用条件の下で提起される IBM の賠償責任総額は、 請求の原因を問わず、次の各号に定めるものの総額を上限とします。1) IBM の故意もしくは過失によってお客様に生じた身体、 生命および有体物に対する賠償責任。2) 現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった本件プログラムの 使用料金相当額 (本件プログラムが期限付き料金の対象の場合、期限付き料金の 12 カ月分とします。) を限度とする金銭賠償 責任。

この制限は、IBM本件プログラムの開発者およびサプライヤーに対しても適用されます。 IBM および IBMプログラムの開 発者ならびにサプライヤーに対して重複して損害賠償を請求することはできません。

10.2 IBM の免責

いかなる場合においても、IBM および IBM のプログラム開発者ならびにサプライヤーは、その予見の有無を問わず発生した 以下の損害については賠償責任を負いません。

a. データの喪失または損傷

b. 特別損害、付随的損害、懲罰的損害または間接損害、およびそのほかの拡大損害

c. 逸失利益 (ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含みます)。

11. 遵守状況の確認

本項(11. 遵守状況の確認)において「ILAN プログラム条件」(本使用条件に基づき提供されるプログラムに適用される諸 条件)は、以下を意味します。1) 本使用条件、適用される修正条項および IBM が提供する取引文書。2) IBM Software Policy (IBM Software Policy ウェブサイト (www.ibm. com/softwarepolicies) 記載のバックアップ、サブキャパシティー料金および移行に関わるポリシーなど。)

本項で定める権利および義務は、本件プログラムがライセンシーに対し使用許諾される期間中、およびその終了後 2 年間有効とし ます。

11.1 確認プロセス

ライセンシーは、本件プログラムについて、適用される IBM の使用許諾条件および料金条件等からなるすべての ILAN プ ログラム条件を遵守して使用していることを証明するために十分な、書面による正確な記録、システム・ツールからの出力、およびその 他のシステム情報を作成、保持し、IBM および IBM の監査人に提供することに同意するものとします。 ライセンシーは、以 下いずれの事項についても責任を負うものとします。1) ライセンシーは、その使用許諾範囲を超えないことを保証すること。 2) ILAN プログラム条件を遵守すること。

IBM は、相当な通知を行ったうえで、ライセンシーが ILAN プログラム条件に従って本件プログラムを使用(その目的は問 いません。)するすべての施設および環境で、ILAN プログラム条件に関するライセンシーの遵守状況を確認できるものとしま す。 当該確認は、ライセンシーの業務の中断を最小限にする方法で、通常の業務時間内に、ライセンシーの施設内で行われるものとしま す。 IBM は、当該目的のために独立監査人 (以下「監査人」といいます。) を使用することができるものとし、監査人との間で書 面による機密保持契約を締結します。

11.2 解決

IBM は、当該確認においてライセンシーが本件プログラムの使用許諾範囲を超えてそれを使用し、または ILAN プログラム 条件を遵守していないことが判明した場合、ライセンシーにその旨を書面で通知するものとします。 ライセンシーは、IBM が請求 書に記載する次のすべての項目に対する料金を速やかに直接IBM に支払うものとします。1) 使用許諾範囲を超える使用、2) かかる超過使用に対して受けたサポートに対する料金(使用許諾範囲を超えて使用した期間、または2 年間のうち、短い期間。)、 3) 当該確認の結果決定される追加の使用料金およびその他の賠償金額。

12. 第三者コードに関する特記事項

本件プログラムには、第三者ではなくIBM が本使用条件に基づきライセンシーに使用許諾する第三者コードが含まれる場合があり ます。 第三者コードに関する特記事項 (以下「第三者特記事項」といいます。) が含まれる場合、かかる特記事項はライセンシー のためだけの情報として提供されます。 当該特記事項は、本件プログラムの NOTICES ファイルに記載されています。 特定 の第三者コードのソース・コードの入手方法に関する情報は、「第三者特記事項」に記載があります。 「第三者特記事項」の中で IBM が第三者コードを「修正可能第三者コード」と特定する場合、IBM は、ライセンシーに対して、1) 「修正可能第三者コード」 を修正すること、および2) 当該第三者コードに対するライセンシーによる修正をデバッグすることを目的とする場合に限り「修正可 能第三者コード」と直接インターフェースをとる本件プログラムのモジュールにリバース・エンジニアリングを行なうことを許可しま す。 IBMにサービスおよびサポートの義務がある場合は、修正されていない本件プログラムに対してのみ適用されます。

13. その他

a. 本使用条件は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

b. IBM が物理的な媒体によりライセンシーに提供する本件プログラムは、IBM指定の運送会社に渡るまで、IBM がその 出荷および配送の責任を負います。ただし、ライセンシーとIBMが別途書面にて合意する場合を除きます。

c. 本使用条件のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとしま す。

d. ライセンシーは、特定の使用目的または特定のユーザーへの輸出に関するすべての輸出入関連適用法令(関連する米国の禁輸措 置および制裁措置を含みます。)を遵守することに同意するものとします。

e. ライセンシーは、International Business Machines Corporation およびその 子会社 (およびそれらの承継人、譲受人、従契約者ならびに IBM ビジネス・パートナー) が、IBM 製品およびサービスに 関連して、または IBM のライセンシーとの取引関係をより緊密にする目的で、お客様の連絡先個人情報 (氏名、電話番号、電子 メール・アドレスを含みます。) を営業活動を行う任意の場所に保管して使用することを許可するものとします。

f. いずれの当事者も、相手側の本使用条件に基づく義務の不履行に対する権利を行使する前に、相当期間を定めてその是正を催告 するものとします。 両当事者は、本使用条件に関連する両当事者間のすべての紛争、意見の相違、または申し立てについて、誠意を 持って解決するよう努めるものとします。

g. 強行規定がある場合を除き、本使用条件に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24か月を経過した場合には、 時効により消滅します。

h. いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については、責任を負わないものとします。

i. 本使用条件により第三者に対していかなる訴権または請求権も生じるものではなく、またライセンシーに対する第三者からの賠 償請求について IBM が責任を負うものではありません。ただし、上記 第10.1号( IBM の責任)で認められた、 IBM がかかる第三者に対して法的に責任を有する、身体、生命、および有体物に対する賠償責任は除きます。

j. いずれの当事者も、本使用条件に同意するにあたり、次の事項を含め(これらに限定されるものではありません。)、本使用条 件で明示されるもの以外の表明に依拠するものではないことに同意します。 1) 本件プログラムの性能または機能。2) 相手方当 事者の経験または推奨。3) ライセンシーが達成し得る効果または節減。

k. IBM は、特定の法人 (以下「IBM ビジネス・パートナー」といいます。) と特定の本件プログラムの販売促進、販 売およびサポートに関して契約を締結していますが、IBM ビジネス・パートナーは、引き続き IBM からは独立した別個の存在 です。 IBM は、IBM ビジネス・パートナーの活動または声明、または IBM ビジネス・パートナーのライセンシーに対す る義務に関し、責任を負いません。

l. ライセンシーが IBMとの間で取り交わしたその他の契約書(IBM Customer Agreement など)で規 定される使用権および知的財産の補償に関する条項は、本使用条件の下で付与されるプログラム使用権には適用されません。

m. 両当事者は、取り交わされるすべての情報が機密とはみなされないことに同意するものとします。 当事者のいずれかが機密情 報を取り交わす必要がある場合には、別途 IBM 所定の機密保持契約書を締結するものとします。

14. 地理的範囲および準拠法

14.1 準拠法

両当事者は、法原理の矛盾に関する場合を除き、本契約から生じる、または本契約に関連する両当事者のすべての権利義務を、規制、 解釈、実施するために、ライセンシーが本件プログラムの使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。

国際売買契約に関する国連条約 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) は適用されません。

14.2 裁判管轄権

すべての権利および義務については、ライセンシーが本件プログラムの使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。

第 2 章 - 各国固有の条項

日本で付与される使用権については、以下の条件が第 1 章で示された条件を置き換えるかまたはかかる条件を修正するものとしま す。第 1 章の使用条件で、これらの修正が加えられない使用条件は、すべて、変更されず、引き続き有効に存続するものとします。

13. その他

次の事項を条項 13.n として追加します。

n. 本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。

Z125-5589-05 (07/2011)